車の税金を滞納

車の税金を滞納してしまうとどうなってしまうのでしょうか?

車の税金を滞納してしまうとどうなってしまうのでしょうか?

車の税金を滞納すると延滞金が発生したり、最悪の場合はクルマが差し押さえられてしまうこともあります。

 

余分なお金を支払うことになったり、大切な愛車が使えなくなってしまうことのないように、車の税金は期限内に支払うようにしたいものです。

 

ここでは車の税金を滞納するとどうなってしまうのかについて、書いてみたいと思います。

 

滞納をするとどのような罰則があるのか

自家用車を所有していると、毎年4月末〜5月初旬に自動車税を支払うための振り込み用紙が届きます。

 

スポンサーリンク

 

支払期日は基本的に5月末までとなっていまので、それまでに忘れずに支払う必要があります。

 

ところが、中にはうっかりと支払いを忘れてしまったり、意図的に滞納してしまう人もいるようなのです。

 

滞納をしてしまった場合、その後はどうなってしまうのでしょうか?

 

納付期限が過ぎて、しばらくすると督促状が届きます。ほとんどの人は、この時点であわてて支払うようです。

 

しかし、その督促状を無視して滞納したままの強者もいます。

 

その場合は、最悪のケースとして銀行の通帳やクルマそのものを差し押さえられることもあり、生活に支障をきたすことになります。

 

もし、2年間にわたって車の税金を滞納してしまうと、翌年からは自動車税の振込用紙すら来なくなってしまいます。

 

そして、5年間にわたって自動車税を滞納すれば、法律でその車は強制的に廃車されてしまいます。

 

スポンサーリンク

 

滞納してしまったらどうやって支払う?

自動車税を滞納してしまったら、延滞金を含めて支払う義務が発生します。

 

平成26年度の時点では、本来納めるべき期限から1ヶ月経過するまでは年利2.9%の延滞税が加算されます。

 

それ以上の期間を延滞してしまうと、なんと年利9.2%という高額な利率が適用されてしまいます。

 

延滞税は日割り計算となりますから、1日も早く納税することで余分なお金を支払わずに済みます。

 

また、自動車税を期限までに支払わなかった場合は、コンビニでの支払いができなります。

 

納税通知書に書かれている日付をすぎるとコンビニでは取り扱ってもらえませんので、郵便局や銀行で取り扱ってもらうことになります。

 

もし、どこにいっても取り扱ってもらえないようなら、普通車の場合は各都道府県の県税事務所にお願いしてもう一度支払通知書を発行してもらいましょう。

 

ちなみに、軽自動車の場合は、県税事務所ではなく区市町村役場の納税課が窓口になりますので、そちらに問い合わせをしてみましょう。

 

自宅の近くに県税事務所や市役所があるならば、そこまで出向いて直接支払うという方法もあります。

 

このように、車の税金を滞納してしまうと、よけいな手間がかかると同時に支払わなくてもいいお金を余分に支払うハメになります。

 

ちなみに車の差し押さえは、法的には支払い期限から1ヶ月以上過ぎた場合に可能なようですが、まったく支払う意志がないなど誠意がみられない場合に適用されるようです。

 

いずれにしましても、車の税金は支払うにこしたことはありません。

 

スポンサーリンク

 

このエントリーをはてなブックマークに追加  


inserted by FC2 system