車を譲渡したときの税金と名義変更に関する豆知識
もし、あなたが誰かにクルマを譲渡した場合、名義変更を行う必要があります。
名義変更をしてしまえば、それで所有していたクルマのことに関しては、すべて終了だと思っていませんか?
実は、意外に見落としがちなのが、車を譲渡した場合の税金のことなのです。
譲渡した場合の自動車税はどうなる?
クルマを他人に譲渡すれば、名義変更の手続きが必要になります。
基本的には、車を譲り受けた人が運輸支局に名義変更の手続きをして、各都道府県の税務所に対してそのことを申告するようになっています。
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それを怠ると、自動車を売却した人に自動車税の税金の振込用紙が届いてしまいます。
この税金は、4月1日にその車を所有していた人が支払うことになっています。
ですから、もし7月頃に車を譲渡しても、翌年度の4月1日までの自動車税は旧所有者が支払うことになっています。
つまり、翌年度の4月1日以降から新所有者が自動車税を支払うことになるのです。
このことは、車を譲渡する際に新所有者にも伝えておきましょう。
ちなみに、車を他人に譲渡した場合は、15日以内に名義変更の手続きをするように決められています。
車を譲渡した場合の名義変更手続き
名義変更の手続きは、ほとんどの場合クルマ屋さんがやってくれるので、あまり気にしたことはないと思います。
しかし、クルマ屋さんがやってくれるということは、その分の手数料が経費に上乗せされているわけです。
自分でも簡単にできますので、機会があったらチャレンジしてみるといいと思います。
手続きをするにあたって、クルマの旧所有者は、自動車検査証、印鑑、印鑑証明書、譲渡証明書を用意する必要があります。
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新たな所有者は、印鑑、印鑑証明書、自動車保管場所証明書を用意しします。
それらの書類がそろったら、近くにある陸運局まで出向いて行って手続きをします。
できれば、旧所有者と新所有者が二人で陸運局にいって手続きするのがおすすめです。
もし、新所有者の都合が悪くていっしょにいけないようなら、新所有者の委任状を用意して旧所有者だけで陸運局に出向いても手続きが可能です。
あとは陸運局で自動車検査登録印紙を購入して、手数料納付書を入手します。
そして、申請書に必要なことを記入して、持参した他の書類といっしょに窓口に提出してください。
名義変更というと、なんとなく難しそうなイメージがありますが書類などをそろえて陸運局に行くだけ、ですからそれほど難しいことではありません。
この手続きをしっかりとすませておけば、自動車税に関しては翌年度からは新所有者の方に振込用紙が届くようになります。
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